有給休暇って、労働者の当選の権利では?

小さな販売系の会社で、部長などおらず上司は会社のトップでした。

入社の時はうまいこと言われ、労務の実務について、有給休暇と年間休日95日の説明や、閉店後の片付けがあるため多少残業があることを聞きました。その残業代ですが、暇なときもあるからその調整で?「販売手当」の枠で入ると言われ、毎月定額で支給されていました。
言っても月に1~2万ほど。当然それをオーバーした時間働いてましたが、含まれているため何も言えず…

一番引っ掛かったのが休日です。トップが毎月シフトを組むので、月の休み回数はその時にしかわかりません。月6~8日。それ以下のときも。そのときと従業員数に応じて休日も変動するので(人が足りなければ、出勤するしかない)当初説明を受けていた95日が足りてるとは到底思えません。
急に病気などで休む人が出た場合、休日出勤することも。それでも手当ては出ず。
ボーナスに含まれてる、の一点張りでした。

そして、当然の権利の有給休暇のうち何日かは、社内行事に充てられます。
自由に使えない有給休暇があるってことです。その日数を含めて、ようやく公休分になるくらいでは?

あと、正社員でありながら、住民税がひかれてませんでした。なので毎年6月末にくる請求額に驚きながら、自分たちで納めていました。そんな会社もあるのか、と思ったくらいでしたが、親からは正社員なら手続きしてもらって当然、と聞き、そのように伝え改善を望みましたが、聞き流され最後まで叶うことはありませんでした。

退職するとき、たまったままの有給休暇消化をしたいと告げると、「欲しいか?自分(社長本人)なら辞めるなら要らない」と言われ、欲しい、と訴えましたがその権利さえもらえませんでした。

勤めてる間に、見かねて労働基準局に言いに行く!と訴えたことがありましたが、どうぞ、と開き直られました。
なぜそんな態度ができるのかと言うと、労働基準局に行っても話を聞いてもらうだけで、法的な手段を取られないことをわかっての返答でした。
無知だと言いくるめられるので、こちらも勉強しておかないと、と思った貴重なエグい体験でした。